弊社では、有資格者による石綿事前調査を実施しております。
石綿事前調査結果の報告とは
● 建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
● 一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。
【報告対象となる工事】
令和4年(2022年)4月から、一定規模以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります。
※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
- ① 解体部分の 延べ床面積が80㎡以上の建築物 の解体工事
- ② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
- ③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
- ④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)
- 事前調査そのものは、上記の規模によらずすべての工事で実施する必要があります。
- 建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。
- 工作物の改修工事には、定期修理が含まれます。
- 報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
- 配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
- 焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- 発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
- トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
- プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板